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従業員から産休・育休の申出があったら?

妊娠や出産は男女問わず大きなライフイベントですよね。

従業員から産休・育休取得の申出があった時の為に、
「どんな制度なのか」・「どんな手続きが必要になるか」確認していきましょう。

 

まず初めに<産休><育休>それぞれどのような制度なのか、簡単にご説明いたします。

 

<産休>

“産休”とよく見聞きするかと思いますが、【産前休業】と【産後休業】の2種類の休業を合わせて
“産休”といいます。

【産前休業】は、出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から本人の申出により、
休みを取得することができる制度です。

【産後休業】は、出産の翌日から56日間休みを取得することができる制度です。(双子以上の場合も同じです)
56日間のうち、産後6週間は本人の請求に関わらず、また、事業の正常な運営が阻害されたとしても、
休ませなければいけません。(なお、6週間後は本人が就業を請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に
就かせることは差し支えありません。)

この産前産後休業は出産する人は別に労使協定の定めがない限り、雇用形態・期間関係なく
誰でも取得することができます。

 

<育休>

育休とは“育児休業”のことで、産後休業終了日翌日から子どもが1歳になるまでの間、
本人からの申出により休むことのできる制度です。

産前産後休業とは違い、男性も取得することができます。

 

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では次に、実際に申出があった際に必要になる手続きを見ていきましょう。

 

産休育休を取得すると、健康保険・雇用保険・厚生年金保険・所得税についての届出を、
出産前・出産後・復職時に該当者は各機関に提出しなければいけません。

主な届出を一覧にしたものが以下の表になります。


 

出産前

出産後

復職時

 

 

健康保険

〇出産手当金支給申出書
(産前休業分)

〇出産手当金支給申請書
(産後休業分)

 

 

 
   

〇被扶養者異動届出書
(扶養する場合)

   
   

雇用保険

 

〇育児休業給付金申請書

 

   

厚生年金

〇産前産後休業取得者申出書

(厚生年金に申出をすると健康保険も同時に手続きされます)

〇育児休業等取得者申出書

(新規で提出、1歳を超えて休業する場合は「延長」で
提出)

〇育児休業等取得者申出書
(「終了」で提出)

   
   

所得税

 

〇扶養控除等異動申告書

〇扶養控除等異動申告書

   

協会けんぽ:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/

 

例えば、社会保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険)に加入しているのであれば、
出産前に「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要になります。
この書類を提出することにより産前産後期間中、社会保険料が免除されます。

(社会保険については以前の記事でふれておりますのでこちらをお読みください。
    クリニックを開業したら社会保険はどうなるの?:https://ohita-kaikei.com/2021/04/06/

 

このような見慣れない書類の手続を日々の業務の傍ら、決められた機関・時期に提出することは
とても大変ですよね。

 

大板会計事務所であればグループ内の社労士事務所と連携し、迅速に対応させていただきます。
スタッフに不安を与えない働きやすい労働環境の実現についても、大板会計事務所にお任せください。