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36協定の有効期限

36(サブロク)協定って聞いたことはあるけど、正確にはわからない・・・という方は多いのではないでしょうか。

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。
労働基準法第36条に基づく労使協定であることから、36協定と呼ばれています。

スタッフに「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を越えて残業を命じる場合、
この36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
スタッフを1人でも雇用していれば36協定の提出が必要です!

この36協定に有効期間があることはご存じでしょうか?

有効期間は最長でも1年間とすることが望ましいという指導方針が出されています。
つまり、36協定は毎年更新し、労働基準監督署へ提出しなければなりません。

労働基準監督署に36協定を届け出ず、スタッフに時間外労働をさせた場合には労働基準法違反となり、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

年に1回のことだと罰則があるとはいえ、意外と忘れてしまいませんか?

大板会計ではグループの社労士事務所と連携し、開業時はもちろん、毎年の提出もお手伝いいたします!