スタッフを採用し勤務管理を行う際に気を付けなければならないポイントの一つに
「有給休暇」があります。
有給休暇は知っている、勤務医の時は有休を使って休んでいた、
とすぐに思われた方も多いでしょう。
ですが、先生が開業しスタッフを採用したら使用者(雇用主)となります。
「有給休暇」の基本的な項目を今一度押さえておきましょう。
有給休暇とは、労働基準法で定められた労働者の権利です。
使用者は次の2つの条件を満たす全てのスタッフに対して年次有給休暇を与えなければなりません。
① 6ヶ月以上継続して勤務している
② 全労働日の8割以上出勤している
これは、正社員・パートスタッフ等の区別なく上記①②を満たす全ての労働者が対象です。
ただし、付与される日数は勤務年数や労働日数により異なり、次のようになります。(厚生労働省HPより)
通常の労働者
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定 |
(注)1年間の |
継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169~216日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(注)労働日数が、週以外の期間によって定められている場合
<有給休暇の消滅>
有給休暇は付与されてから、2年間でその権利が消滅することになっています。
つまり、付与日の前年度に使いきれなかった残日数は繰り越して使用できますが、
前々年に付与された有給休暇の残日数は使えないということです。
<有給休暇の取得義務化>
法定年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、
毎年5日間は有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇には、付与や取得、管理方法など他にも様々なルールがあります。
先生がお困りにならないように、しっかりとサポートさせていただきます。
安心してご相談ください!